東京高等裁判所 昭和28年(ラ)79号 決定
本件競売開始決定の送達及び競売期日の通知は、抗告人(債務者)加藤政利の法定代理人としては親権者加藤叔道に対してだけなされて加藤トシにはなされていないこと記録上明らかであるが、競売法による競売手続においても数人が共同して代理権を行うべき場合には送達はその一人に対してすれば足りるものというべく(民事訴訟法第百六十六条参照)競売期日の通知についても同様に解して差支えないから、この点につき原審の手続に違法はない。本件競売開始決定(正本)が加藤政利の法定代理人たる加藤叔道に送達されていることは記録中の送達報告書によつて明らかである。論旨は理由がない。